知らないと逮捕!明石の独自ルールを守ってタコ釣りを楽しもう
- 2020/10/27
- 釣り
- 2 comments
兵庫県のタコは第一種共同漁業権に指定されており、共同漁業権の免許を受けた漁業者以外は捕獲する事が出来ません。
近年は取締りも厳しくなっており、違法にタコを捕獲して摘発された人も増えています。
では、なぜ釣具屋にタコ釣りの仕掛けが売っているのか?釣果情報等でタコが紹介されているのか?
その答えが明石地先におけるタコ釣りに係る漁場利用規程に隠されているようです。
この記事では、正々堂々とタコ釣りを楽しむ為に知っておきたいルールを解説します。
この記事の目次
タコ釣りに係る漁場利用規程
岸釣りの人が守らないといけないルール
岸から釣る場合に守らないといけないルールは2つだけでした。
- 体重100グラム以下が釣れた場合はリリースしなければならない。
- タコ壺やカゴなどの罠を仕掛けて捕獲してはいけない。
計りを持ってない場合は、タコの頭がたまご1個よりも小さいというのがリリースの目安となるようです。
要するに、小さいタコが釣れた場合リリースさえ守ればタコ釣りはOKです。
岸釣りにはタコ釣りが禁止されている時期や、捕獲数の上限等はありません。
遊漁船やマイボートの人が守らないといけないルール
第一種共同漁業権内でのみルールを守った上で釣りが出来ます。
第三種共同漁業権内、稚魚育成場内で釣る事は一切禁止されています。
第一種共同漁業権内でのタコ釣りルール
- 海の日、1月1日〜5月31日迄、10月1日〜12月31日迄の期間のみタコを釣る事が出来る。(指定期間外は禁止)
- 擬似餌による釣りのみ可能である。(エサは禁止)
- 体重100g以下はリリースしなければならない。
- 1人あたり10匹迄しか釣ってはいけない。
- 釣ったタコを販売してはいけない。
- 漁船等の操業を妨げてはいけない。
※明石市漁連の会員漁協、播磨町、東播磨、高砂漁協の組合に所属する遊漁船は除く。
※除外されていない遊漁船やマイボートの方へは上記ルールを守る必要があります。
まとめ
地域によってはタコを釣る事が一切禁止されている中、明石では釣り人に寄り添ったルール作りがされています。
ルールを守らずに釣りをしていると一切禁止とされる可能性もありますので、一人一人の心がけが大切です。
特にマイボートで釣りをする人は、タコを釣っても良い期間を守らずに摘発されてる例が多いので注意しましょう。
また、神戸市の舞子周辺〜須磨周辺あたりまでは第一種漁業権が設定されており、明石のような独自ルールもないのでタコを釣ると密猟となり摘発される可能性があります。
舞子漁港、垂水漁港、塩屋漁港、須磨漁港等にはタコを捕獲する事は違法だと看板が設置されています。
ルールを守らずにタコ釣りをして摘発された場合は、漁業法第百四十三条により二十万円以下の罰金刑となります。
この記事を書くにあたり以下のページを参照しました。
兵庫県水産技術センター:明石市沿岸の遊漁ルール(タコ釣り)
コメント
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そもそも遊漁船が、毎日捕るから減るのでは無いのか?
10年前と比べ遊漁船の数はプレジャーの比ではない。
その通りだと思います。